職場における熱中症対策の強化について

2025年6月1日から、熱中症対策のルールが労働安全衛生規則にて義務化されることになりました

熱中症対策と言えば当店でもそれに対応する商品の取扱をしておりますが、関連商品を取り扱うようになってから約10 年ほどになります。

どうして今になって省令化されるのかなと正直不思議に思ってました


省令化された背景として、
今までは事業者に任せる形で努力義務や自主対応にとどまっていたため、
取り組みには温度差があったこと、
そして、近年の猛暑や死亡事故の増加に対して対応が追いつかず、
なんと昨年は熱中症で倒れた方1195人と調査開始以来最多を記録するといった事態にまで
追い込まれてしまったこと、

つまり全事業者が真剣に取り組むようにと、今回ついに罰則付きの法的義務へと引き上げられた、というのが流れのようです。
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
具体的な内容としては
●「気温が31℃以上」もしくは「暑さ指数(WBGT)が28℃以上」の場所で、

●「1時間以上連続」または「1日4時間超」の作業がある場合、

●事業者が熱中症対策を“ちゃんと行う”ことが義務になります。



ちゃんと行うということは、熱中症ガイドによりますと
●「現場の環境を今一度見回してみる(日陰、大型ファンの利用、重量物は台車や2人で作業、交代要員の確保など)」
●「いつもと違う様子の人がいたら声をかけて一人にしない」
●「睡眠・食事などの健康管理」
●「塩分水分のこまめな補給」
●「予防対策グッズの使用」

などを心がけるということです

現場サイドから本人サイドから双方に
この季節は特に意識してくださいというのが趣旨のようです。



表の熱中症の分析結果をみると初期症状の放置、対応の遅れがあげられています。
逆にいったら発見さえ早かったら助かっていた命もあったということです。


1.作業中に体調がおかしいと感じたら、すぐに報告できるようにする。
2. 熱中症っぽい症状が出たらどうするか、冷やす・休ませる・病院へ行くなどの手順を決めておく。

会社の規模は関係なく、社員が1人でもいれば対象になります。
小さな工事会社さんや個人事業の方も、きちんと備えておく必要がありそうです。
厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」
厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」
★厚生労働省のHPからダウンロードできます
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
A.倒れた人に水をかけるのは〇
(⽔道⽔散布法-急速冷却)

B.様子のおかしい人に一人でクーラーの効いた車の中で休ませるのは✕
(大丈夫そうだったので一人で休ませた✕)

厚生労働省から出ているパンフレットを一部抜粋してみました。
店頭にも何部かおいておきますので
お気軽にお申し出ください
補足ですが補助金もたとえば、60歳以上の職人さんがいれば「エイジフレンドリー補助金」というのが使えます。暑さ指数を測る機械(WBGT計)や空調服、スポットクーラーなど、必要なアイテムに補助が出る可能性があります。

「エイジフレンドリー補助金」で検索してみてください

これからますます暑くなります。
無理せず、自分の体としっかり向き合いながら、どうぞ安全第一で作業してくださいませ。