2019.01.21

墜落制止用器具その1

新しい年を迎えてはや3週間がたとうとしています。



こちら蕨では天気にも恵まれて、

いや、恵まれすぎて空気の乾燥が続いております。



湿度が40%以下になると風邪のもとになるウイルスが空気中に漂って、

感染しやすくなるそうなので、マスクをしたり、鼻呼吸などで乾燥対策なさってくださいませ。



さて、来月2月より、安全帯に関しての政令等が改正されます。



今まで使わなくてもよかった方たちが使用しなければならなくなったり、



安全帯という名称が変更したり、



現行のハーネスの仕様が変わったりと



建設業に携わる方々はもちろんのこと、

ハーネスを販売している私たちにとっても大きな動きです。



実際完全施行されるのは2022年とまだ先ですが、ガイドラインでは2月から猶予期間含めての政令施行となります。





まずはこの政令の成り立ちから。

これは2018年度から2022年度までの5年間にわたって、厚生労働省が



「労働環境において一人の被害者も出さない」



という基本理念のもと、

策定された労働災害防止計画の1つになります。

(第13次労働災害防止計画)



建設業に携わっている方々の災害に遭われる原因の実に4割が「墜落・転落」によるものだそうです。

仮に胴ベルト型(1本吊)を着用していたとしても墜落時の衝撃による腹部の圧迫などで、

救出に間に合わない、または、抜けてしまって落下する危険性もあるため、

今回の改正で

「フルハーネス型の着用」

を原則としました。



また、せっかく着用していても誤った使い方や着方をしているために、うまく活用されなかった例もあった事から徹底するために

「特別教育」を行うこととなりました。

(知識経験者は科目の省略あり)



ハーネスそのものが、

重量があって、

しかも着用も肩にかけて両腿をカチカチっとはめて、必要な道具なども腰にぶらさげて…

さらに夏には空調服を着ながら作業して…

と、半端ない重さ、そして半端ないお値段だと思うのです。

もっと身軽になった方が、逆にお仕事がはかどるような気しますが、(先代の方々が東京タワーを作った時の様な…)、でも、あの時代も相当な犠牲者が出たのは事実で。



そんなジレンマを抱えつつ、今回の法改正は冒頭に書きました「誰一人の被害者を出さない」



という理念のもと、安全第一で出された法案なんだと思います。





ざっくりとまとめてみました。



名称の変更

「安全帯」から「墜落制止用器具」へ

(安全)帯=ベルト。

ハーネスは帯(ベルト)と訳すと適切ではないため、

国際規格(ISO)の「fall-arrest systems」(墜落を引き留めるという意味)から

「墜落制止用器具」と名付けました。

(※長い名前ですよね。略して墜止器具?墜制止?やはり安全帯という名がしっくりきます)

ただし、現場においては今まで通り安全帯といった用語で使用してもいいそうです。



「墜落制止用器具」の種類

・胴ベルト型

・ハーネス型

従来のU字吊りは単体では使用できなくなります。フルハーネス型が原則ですが、墜落時に地面にぶつかってしまう恐れのある場合は

胴ベルト型を使用できます。



「安全衛生特別教育」の受講

フルハーネスを着用する方は特別教育を受講することになります。

各都道府県で行っておりますが、

教える方が少ないためなのか分かりませんが、

建災防の埼玉県をみてみると、4月まで埋まってます。



続きます。
各メーカーさんの新しい規格のチラシです。

どちらもモデルさんが鳶服を着て写っているのがなんだか嬉しいデス