墜落制止用器具その2

その1の続きです



「安全衛生特別教育」の受講

フルハーネスを使用する方(足場などの作業床などが設置されている場所でお仕事されている場合は除く)は、上記の講座の受講が義務付けられています。
「安全衛生特別教育」の受講 図1
よく見る図ですが、この一番下の部分、
「安全衛生特別教育」の受講 図2
特別教育規定の改正の適用日が2月1日となっております。


※墜落制止用器具を着用してお仕事する方は(例外あり)2月1日の時点で

その受講した資格をもっていないとその作業をする現場に出る事ができないということです。

(ということですが…3月、4月まで予約がうまっているところもあったりするので、実際はグレーゾーンなのかなとも思ったり(⌒-⌒; ))



フルハーネスを使う方は受講必須です。

(例外ありです)

是非受けてくださいませ。





どこで行っているの?

建設業労働災害防止協会(建災防)が大きなところですが、



お客様に聞いてみると、現場に行ったところで集まって講習を受ける



という方もいらっしゃるそうです。



そのほか、

労働安全衛生管理協会、安全衛生推進会、中小建設業特別教育協会、

労働技能講習協会、安全衛生教育研究所、

あと、あ、そうかと思った所で



テレビ照明の協会などなど、

素人ながら調べてみましたら、色々な場所で受け付けておりました。



教える講師の方はそのための資格があるわけではないので、

その事業所の方が社員の方に教えたりといったことも可能だそうです。

(受講者、講座記録を作成、3年間の保管)



また、一人親方の方はなかなか自分で自分を証明するのは難しいので、

その場合は公の機関で受講された方がよさそうです。



修了証の発行は義務ではないそうですが、

できれば証明にもなるので、発行してくれるところがいいですね。





内容

4つの学科に1つの実技、合計6時間受講します。

学科

①作業に関する知識

②墜落制止用器具に関する知識

③労働災害の防止に関する知識

④関係法令

実技

⑤墜落製用器具の使用方法



このうち

●フルハーネスを(足場など作業床がないところで)すでに6か月以上使ってお仕事している方

③労働災害の防止に関する知識(1時間)

④関係法令(0.5時間)

のみの受講でOKです。



●胴ベルトを(足場など作業床がないところで)すでに6か月以上使ってお仕事している方

②墜落制止用器具に関する知識(2時間)

③労働災害の防止に関する知識(1時間)

④関係法令(0.5時間)

⑤墜落制止用器具の使用方法(1.5時間)

の受講になります。



●足場組立等特別教育受講者

●ロープ高所作業特別教育受講者

①作業に関する知識(1時間)

②墜落制止用器具に関する知識(2時間)

④関係法令(0.5時間)

⑤墜落制止用器具の仕様方法(1.5時間)

の受講になります。



なので、

組み合わせによっては、

関係法令のみ(0.5時間)の受講でよい場合もあります。



助成金

上記の特別教育を受講者対象に助成金が支給されます。



人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成対象となります。



経費については1日1時間以上

賃金助成については1日3時間以上の実習が対象となるので、



関係法令だけ受講した場合0.5時間ですから、

どうなるのでしょうか…。



詳しくは

都道府県労働局またはハローワークにてお問い合わせくださいませ