墜落制止用器具その3

安全帯(墜落制止用器具)を使用する方はどんな方?



ガイドラインを読んでみますと、

「2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、

こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。



と、書いてあります。

うぅ。



つまり、2メートル以下の作業と2メートル以上の作業床の周りに囲い、手すり、覆いなどを設けることができる場所で作業できる方は安全帯(墜落制止用器具)は使用しなくてもよいということになるのでしょうか?





高所作業車でお仕事される方は…?



安全衛生法令には、

「墜落制止用器具を使用すべき」と、うたっています。



法律用語って難しい…要確認です。私が。





他にも、使用する方々がたくさんいらっしゃいます。

☆粉砕機を扱う作業(90cm以上の囲い柵等が設置できない場合)☆型枠支保工の組み立て作業☆林業架設☆地山の掘削作業☆土止め支保工☆ずい道等の掘削.覆工☆採石のための掘削☆建築物等の鉄骨の組み立て☆鋼橋架設等作業☆木造建築物の組み立て☆コンクリート造の解体破壊☆コンクリート橋架設☆ホッパー等内部における作業☆煮沸槽等☆ボイラー据付け作業☆クレーンの組立解体ジブの組み立て☆デリック組立解体☆屋外エレベーター組立解体☆ゴンドラの作業☆ロープ高所作業☆酸素欠乏症にかかって転落する恐れのある危険作業☆柱上作業など。



今回の改正で

当店にご来店されるお客様の中には、

上記以外のお仕事されてて、

高所作業のされない方も

ハーネスを買われています。



持ってないと現場に入れないから。



との事でした。



たしかに現場には、

ひとつの作品?を完成させるために

多様な技能を持った方々が集まってます。



大きな現場になればなるほど、

一人一人を確認していくのは、

大変だと思います。



省令の改正で「安全」を再認識するための、

講習などは大事だと思いますが、

抱き合わせでの墜落制止用器具の件は、



なんかまた別の問題なのかな…

と思いました。