墜落制止用器具 椿モデル1

2月1日より安全帯についての省令が改正されました。

それに伴って
「安全帯」も変わります。

まだ猶予期間はありますが、
一足先に椿モデルより
新規格のフルハーネス「墜落制止用器具」
発売しました。

お買い求め安いお値段になっております。

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墜落制止用器具 椿モデル2

椿モデルさんからは
2種類のハーネスが出ています。

もう一つがこちら。

シンプルタイプのHYF1に比べて、
骨盤ベルト(墜落した際に衝撃が緩和されやすいよう左右の腿ベルトにつながっている副ベルト)が付いています。
また、胸ベルトのバックルの部分がHYF1が樹脂製であるのに対して、HYF2はアルミ製合金でできています。

HYF1のハーネスも検査を通った製品ですので、
安心してお使いいただけますが、
2の方はその部分においてさらに頑丈に仕上がっております。

主たるベルトに関しては、同じつくりのため、
衝撃値に関しては同じになります。

作業やお好みに応じてお買い求め下さいませ。

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墜落制止用器具その5

今回の「墜落制止用器具」に関しての法改正に基づいて、

駆け込み需要が多くなってまいりました。



お客様とお話を聞いてみると、

色々な情報が飛び交っていたり、

こちらの認識が異なっていたりなどあったりあったりあったり…



今回多かった質問やお問い合わせなど集めてみました。



「墜落制止用器具」と記載されていないハーネスでないとだめですか?



→いいえ、まだ現行規格の「安全帯適合品」で大丈夫です。

(2/1時点でまだ入っていないメーカーさんもあります。それこそ、駆け込み需要が多くて、現行のハーネスを作るのに手いっぱいだったそう
新規格のハーネスを作るのが遅れてしまってそうです)



※第1種、第2種と書かれたショックアブソーバ付のランヤードなどは残念ながらまだ全然入ってきておりません。



新規格の胸当てベルトのバックル部分は金具でないとだめですか?



→いいえ、肩ベルト、腿ベルトなどが主ベルトに対して、胸あてベルトや骨盤ベルトは副ベルトとなります。

副ベルトに関しては特に金具というような言及はしておりません。



新規格のハーネスは「骨盤ベルト」はないとだめですよね。



→いいえ、骨盤ベルトは以前「尻当てベルト」という名前でした。

今回「骨盤ベルト」に名称変更して、

骨盤を覆うためのベルトという定義のため、

特に骨盤ベルト(=ここでいう骨盤ベルトは要は尻当てベルトという認識だと思いますが)

がついていないとダメということではなさそうです。



ただ腿ベルトがV型のタイプはこの骨盤ベルトがあった方が衝撃は緩和されるそうですので、

ないよりはあった方がいいかもしれません。

(腿ベルト水平タイプはそこまでの影響がないようです)



あと、

気になったのが、

1ある園芸やさんは、フルハーネスの着用をご存じなかったこと。

2ある看板やさんは、ハーネスの着用は8月からでいいと言われたとのこと。

3ハーネスを着用しながら、胴ベルトにランヤードを付けてもいいと言われたとのこと。



告知がうまくいってなかったり、



法よりも

親方?職長?の現場の意見が強かったり、



現実問題として、みんな揃ってスタートというわけにはいかないのだということが分かりました。



私たちも法ありきのハーネス着用

ではなく、



皆さんの安全を守るためにハーネスを着用することの意味



を考えて、少しでもお役に立てるよう提案していきたいと思います。



一足先に椿モデルから

墜落制止用器具適合品

が2種類出ました



こちらが1つ目。

縫い目の色が異なっているのが分かります。
墜落制止用器具適合品HYF1型
椿モデル「墜落制止用器具適合品」パート2こちら

胸ベルトのバックルが金具、また、骨盤ベルトがついているタイプです。
墜落制止用具器胸かけベルトアル三合金製HYF2

墜落制止用器具その4

★ショックアブソーバの種類

今回の改正でフックを掛ける場所に応じて、ショックアブソーバの種類が変わります。



ランヤードはリール式、ロープ式、蛇腹式、また、長さなど色々ありますが、それに付いているショックアブソーバ(略してSA)が2種類になります。



第一種ショックアブソーバ

腰から上にフックをかけて作業を行う方向けです。

この第一種SAを備えたランヤードを

タイプ1ランヤード」といいます。



第二種ショックアブソーバ

足元にかけて作業する必要がある方向けです。

この第Ⅱ種SAを備えたランヤードを

タイプ2ランヤード」といいます。



まだ実物を見ていませんが、落下距離も長くなるので第2種SAの方がごつくなるのでしょうか...



ガイドラインにはフルハーネスを使用するときは、6.75mを超える箇所で使用してくださいと記載されています。



この根拠となるのが、

第2種SAです。



第2種SAで足元にフックを掛けた場合、

自由落下+SAの伸び+ロープが引っ張られて伸びる長さ等

色々計算をしていくとm(__)m、6.75mになるそうです。



なので、それ以下でハーネスを使用すると、

地面に到達してしまう恐れがあるため、

6.75mを超える高さで使用するように定められています。



ただし、第一種SAの場合は、

その計算をしていくと、4.5mほどになります。(計算式は割愛しますm(__)m)



フックの取り付け高さが、

腰より高い位置しか掛けないという方は、

4.5m≒5m以上での高さでフルハーネスを使用するのが望ましいとされています。

(柱上作業をされる方はさらに上にフックをかけるので、

2m以上での使用が推奨されています)
フルハーネス型墜落製用器具の知識
(「フルハーネス型墜落製用器具の知識」より抜粋)



万一の落下事故を最小限にするためにも

作業に応じたランヤードを選ぶのが良いですね。



現在はまだ販売されておりませんが、

第1種か第2種なのかは

ショックアブソーバ本体に表示されておりますので、

ご購入の際に確認してみてください。

墜落制止用器具その3

安全帯(墜落制止用器具)を使用する方はどんな方?



ガイドラインを読んでみますと、

「2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、

こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。



と、書いてあります。

うぅ。



つまり、2メートル以下の作業と2メートル以上の作業床の周りに囲い、手すり、覆いなどを設けることができる場所で作業できる方は安全帯(墜落制止用器具)は使用しなくてもよいということになるのでしょうか?





高所作業車でお仕事される方は…?



安全衛生法令には、

「墜落制止用器具を使用すべき」と、うたっています。



法律用語って難しい…要確認です。私が。





他にも、使用する方々がたくさんいらっしゃいます。

☆粉砕機を扱う作業(90cm以上の囲い柵等が設置できない場合)☆型枠支保工の組み立て作業☆林業架設☆地山の掘削作業☆土止め支保工☆ずい道等の掘削.覆工☆採石のための掘削☆建築物等の鉄骨の組み立て☆鋼橋架設等作業☆木造建築物の組み立て☆コンクリート造の解体破壊☆コンクリート橋架設☆ホッパー等内部における作業☆煮沸槽等☆ボイラー据付け作業☆クレーンの組立解体ジブの組み立て☆デリック組立解体☆屋外エレベーター組立解体☆ゴンドラの作業☆ロープ高所作業☆酸素欠乏症にかかって転落する恐れのある危険作業☆柱上作業など。



今回の改正で

当店にご来店されるお客様の中には、

上記以外のお仕事されてて、

高所作業のされない方も

ハーネスを買われています。



持ってないと現場に入れないから。



との事でした。



たしかに現場には、

ひとつの作品?を完成させるために

多様な技能を持った方々が集まってます。



大きな現場になればなるほど、

一人一人を確認していくのは、

大変だと思います。



省令の改正で「安全」を再認識するための、

講習などは大事だと思いますが、

抱き合わせでの墜落制止用器具の件は、



なんかまた別の問題なのかな…

と思いました。

墜落制止用器具その2

その1の続きです



「安全衛生特別教育」の受講

フルハーネスを使用する方(足場などの作業床などが設置されている場所でお仕事されている場合は除く)は、上記の講座の受講が義務付けられています。
「安全衛生特別教育」の受講 図1
よく見る図ですが、この一番下の部分、
「安全衛生特別教育」の受講 図2
特別教育規定の改正の適用日が2月1日となっております。


※墜落制止用器具を着用してお仕事する方は(例外あり)2月1日の時点で

その受講した資格をもっていないとその作業をする現場に出る事ができないということです。

(ということですが…3月、4月まで予約がうまっているところもあったりするので、実際はグレーゾーンなのかなとも思ったり(⌒-⌒; ))



フルハーネスを使う方は受講必須です。

(例外ありです)

是非受けてくださいませ。





どこで行っているの?

建設業労働災害防止協会(建災防)が大きなところですが、



お客様に聞いてみると、現場に行ったところで集まって講習を受ける



という方もいらっしゃるそうです。



そのほか、

労働安全衛生管理協会、安全衛生推進会、中小建設業特別教育協会、

労働技能講習協会、安全衛生教育研究所、

あと、あ、そうかと思った所で



テレビ照明の協会などなど、

素人ながら調べてみましたら、色々な場所で受け付けておりました。



教える講師の方はそのための資格があるわけではないので、

その事業所の方が社員の方に教えたりといったことも可能だそうです。

(受講者、講座記録を作成、3年間の保管)



また、一人親方の方はなかなか自分で自分を証明するのは難しいので、

その場合は公の機関で受講された方がよさそうです。



修了証の発行は義務ではないそうですが、

できれば証明にもなるので、発行してくれるところがいいですね。





内容

4つの学科に1つの実技、合計6時間受講します。

学科

①作業に関する知識

②墜落制止用器具に関する知識

③労働災害の防止に関する知識

④関係法令

実技

⑤墜落製用器具の使用方法



このうち

●フルハーネスを(足場など作業床がないところで)すでに6か月以上使ってお仕事している方

③労働災害の防止に関する知識(1時間)

④関係法令(0.5時間)

のみの受講でOKです。



●胴ベルトを(足場など作業床がないところで)すでに6か月以上使ってお仕事している方

②墜落制止用器具に関する知識(2時間)

③労働災害の防止に関する知識(1時間)

④関係法令(0.5時間)

⑤墜落制止用器具の使用方法(1.5時間)

の受講になります。



●足場組立等特別教育受講者

●ロープ高所作業特別教育受講者

①作業に関する知識(1時間)

②墜落制止用器具に関する知識(2時間)

④関係法令(0.5時間)

⑤墜落制止用器具の仕様方法(1.5時間)

の受講になります。



なので、

組み合わせによっては、

関係法令のみ(0.5時間)の受講でよい場合もあります。



助成金

上記の特別教育を受講者対象に助成金が支給されます。



人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成対象となります。



経費については1日1時間以上

賃金助成については1日3時間以上の実習が対象となるので、



関係法令だけ受講した場合0.5時間ですから、

どうなるのでしょうか…。



詳しくは

都道府県労働局またはハローワークにてお問い合わせくださいませ

墜落制止用器具その1

新しい年を迎えてはや3週間がたとうとしています。



こちら蕨では天気にも恵まれて、

いや、恵まれすぎて空気の乾燥が続いております。



湿度が40%以下になると風邪のもとになるウイルスが空気中に漂って、

感染しやすくなるそうなので、マスクをしたり、鼻呼吸などで乾燥対策なさってくださいませ。



さて、来月2月より、安全帯に関しての政令等が改正されます。



今まで使わなくてもよかった方たちが使用しなければならなくなったり、



安全帯という名称が変更したり、



現行のハーネスの仕様が変わったりと



建設業に携わる方々はもちろんのこと、

ハーネスを販売している私たちにとっても大きな動きです。



実際完全施行されるのは2022年とまだ先ですが、ガイドラインでは2月から猶予期間含めての政令施行となります。





まずはこの政令の成り立ちから。

これは2018年度から2022年度までの5年間にわたって、厚生労働省が



「労働環境において一人の被害者も出さない」



という基本理念のもと、

策定された労働災害防止計画の1つになります。

(第13次労働災害防止計画)



建設業に携わっている方々の災害に遭われる原因の実に4割が「墜落・転落」によるものだそうです。

仮に胴ベルト型(1本吊)を着用していたとしても墜落時の衝撃による腹部の圧迫などで、

救出に間に合わない、または、抜けてしまって落下する危険性もあるため、

今回の改正で

「フルハーネス型の着用」

を原則としました。



また、せっかく着用していても誤った使い方や着方をしているために、うまく活用されなかった例もあった事から徹底するために

「特別教育」を行うこととなりました。

(知識経験者は科目の省略あり)



ハーネスそのものが、

重量があって、

しかも着用も肩にかけて両腿をカチカチっとはめて、必要な道具なども腰にぶらさげて…

さらに夏には空調服を着ながら作業して…

と、半端ない重さ、そして半端ないお値段だと思うのです。

もっと身軽になった方が、逆にお仕事がはかどるような気しますが、(先代の方々が東京タワーを作った時の様な…)、でも、あの時代も相当な犠牲者が出たのは事実で。



そんなジレンマを抱えつつ、今回の法改正は冒頭に書きました「誰一人の被害者を出さない」



という理念のもと、安全第一で出された法案なんだと思います。





ざっくりとまとめてみました。



名称の変更

「安全帯」から「墜落制止用器具」へ

(安全)帯=ベルト。

ハーネスは帯(ベルト)と訳すと適切ではないため、

国際規格(ISO)の「fall-arrest systems」(墜落を引き留めるという意味)から

「墜落制止用器具」と名付けました。

(※長い名前ですよね。略して墜止器具?墜制止?やはり安全帯という名がしっくりきます)

ただし、現場においては今まで通り安全帯といった用語で使用してもいいそうです。



「墜落制止用器具」の種類

・胴ベルト型

・ハーネス型

従来のU字吊りは単体では使用できなくなります。フルハーネス型が原則ですが、墜落時に地面にぶつかってしまう恐れのある場合は

胴ベルト型を使用できます。



「安全衛生特別教育」の受講

フルハーネスを着用する方は特別教育を受講することになります。

各都道府県で行っておりますが、

教える方が少ないためなのか分かりませんが、

建災防の埼玉県をみてみると、4月まで埋まってます。



続きます。
各メーカーさんの新しい規格のチラシです。

どちらもモデルさんが鳶服を着て写っているのがなんだか嬉しいデス

ミズノ新モデル入荷しました。

ミズノさんからハイカットのマジックテープタイプ入荷しました。

足首を守るために
現場でも人気のハイカット。

でも脱いだり履いたりするのがちょっと大変だったのではないでしょうか。

ミズノのハイカットはアッパーの足の甲の部分は足首まで保護されていますが、かかと部分は履きやすい様にスニーカータイプとほぼ一緒の高さなので、履きやすく脱ぎやすい。
しかも履き口の部分は内側に人工皮革を使用。
メッシュに比べて丈夫です。

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椿モデルW帆布の腰袋

椿モデルよりW帆布の腰袋出ました。

W帆布とは約1mmの厚さの布を2枚合わせて縫製したものです。

縫い合わせるのにとても苦労したそうですが、
耐久性は格段に上がったのではないでしょうか。

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送料無料の商品

当店オンラインショップにて
送料無料コーナー作りました。

通常1万円以上お買い上げのお客さまは送料無料とさせていただいておりましたが、「送料無料」の商品をお買い上げいただいたお客様には、他の商品を買っていただいた場合で合計金額1万円に満たなくても送料無料とさせていただきます。

この機会にぜひどうぞ。

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